埼玉県、弁護士・法律事務所・法律相談のしばの法律事務所|携わった主な事件

フラッシュバナー

携わった主な事件

下記の項目をクリックしていただくと、判決事例がご確認いただけます。

1) 通常民事訴訟
お金の貸借、建物の賃借のトラブルなどを民事裁判で解決を図る方法です。 裁判をする前に、相手に内容証明郵便を出し、示談交渉をしてみる方法、民事調停で話し合いの機会をもつ方法を採ることもあります。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【貸金返還請求控訴事件】送達報告書上は送達の記載があるものの、第1審裁判所が呼出状の送達を失念したため、欠席判決が言い渡しがされたと認定し、原審の訴訟手続に違反があるとして、原判決取消し原審差戻判決がされた事例
(控訴人代理人) ◆裁判所◆ 東京高裁 ◆判決年月日◆ 平成11年10月13日(その後、差戻審で和解) ◆備考◆ 1審判決後受任、裁判所書記官及び郵便局の送達事務の実態などの立証による控訴審勝訴。
その後、差戻審で和解(請求のうち一部は正当であったため)。 №2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【建物明渡等請求事件】賃料未払いが続く賃借人に対して、債務不履行を理由に契約を解除し、
建物の明渡しを求め、一定期間の明け渡しの猶予及び未払い賃料などの支払の合意により裁判上の和解をした事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成14年9月6日和解 ◆備考◆ 未払い賃料の回収実現。ただし和解上の明渡し期限までに任意に明け渡さなかったため、強制執行申立て。その結果、明渡し実現 №3 ◆裁判等の事案の内容◆ 【建物明渡等請求事件】賃料未払いが続いたため明渡しを求められた賃借人が未払い賃料及び今後の賃料支払いの支払の合意により、引き続き居住が認められる裁判上の和解をした事例
(被告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成14年7月9日和解 ◆備考◆ 賃借人の支払能力の実情を訴え、未払い賃料の一部の支払猶予とともに賃借権の存続の確認を実現。その結果、明渡しに応じずに居住継続ができた。

2) 離婚・DV関係
夫婦の話し合いで離婚することができない場合に、離婚の調停や裁判(訴訟)の手続を行います。夫から暴力を受けて、警察などに相談してもおさまらない場合などには、DV法の申立てをし、近づかないよう命令を出してもらう方法もあります。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【人身保護請求事件】戸籍の記載上、親権者となっているが、同戸籍記載は離婚届が偽造されたものであって、別に確定判決により親権者となっている者が唯一の監護権者であることから、人身保護請求を認め、子供たちを解放し引渡を命じた事例
(請求者代理人) ◆裁判所◆ 千葉地裁 ◆判決年月日◆ 平成12年9月6日決定 ◆備考◆ 所在不明の父親及び同人が連れ去った子らの所在を確認し、裁判所内で子らの引渡の執行をして、母親の下に子供たちを戻すことができた。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【保護命令申立事件】暴力を振るう夫から逃れるため、自宅から離れた妻が、裁判所から、夫に対して、一定期間、妻につきまといをすることの禁止、及び、妻が自宅から荷物などを引き上げるため、一定期間自宅から退去を命じる発令を得た事例
(申立人代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部・さいたま地裁 ◆判決年月日◆ 平成17年8月19日決定など複数あり ◆備考◆ 離婚手続きなどの前にも、夫からの事実上の暴力や干渉を防ぐ必要があり、一定の要件があれば、前述の保護命令が発令される。同命令は警察にも連絡され、命令違反は刑事罰に書せられる。上記事案では、結局、夫は逮捕されるに至った。

№3 ◆裁判等の事案の内容◆ 【離婚請求事件】刑事事件を起こし、刑務所に在監中の夫との裁判上の離婚が認められた事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成16年3月31日判決 ◆備考◆ 夫から控訴されたが、控訴取り下げにより確定。子の親権を母親が獲得するとともに離婚ができた。このほかも在監中の夫との離婚が成立した事案複数あり。

№4 ◆裁判等の事案の内容◆ 【離婚等請求事件・損害賠償請求事件】夫の不貞を理由に離婚及び慰謝料を求めるとともに、あわせて、その不貞相手の女性に対しても慰謝料請求を求め、いずれも認める裁判上の和解が成立した事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成14年1月22日/同年2月8日和解 ◆備考◆ 夫の調停での離婚の合意に至らず、婚姻費用の支払いの調停成立に止まり、離婚訴訟となった。夫及びその相手は不貞の事実自体を争ってきたが、婚姻関係破綻の責任を訴え、裁判上の和解により両名合計で280万円の一括和解席上での支払を実現。

3)先物取引被害などの消費者被害からの救済
よくわからないまま先物取引業者の誘いで先物取引をしてみたものの、多額の損が生じた場合ややめさせてもらえない場合に、業者に対し交渉や裁判をして、損害を少しでも取り戻せるようお手伝いします。その他の消費者被害も扱っています。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【連帯保証債務履行被告事件】債務引受契約書に自署・捺印しながらも、印刷された部分以外すべて空白の書面を差し出し、説明もないまま「これは保証人とは違います。責任ではありませんから」などと言って、署名捺印を求めたことから、債務引受契約の不成立を認め、請求棄却した事例
(被告代理人) ◆裁判所◆ 越谷簡裁 ◆判決年月日◆ 平成13年10月17日判決・消費者法ニュース50号90頁 ◆備考◆ 父親の債務の支払を求めてきたサラ金の担当者から、判子をおさないと父親の財産を差し押さえるなどと言い、意味もわからないまま署名捺印をしてしまった娘が裁判を起こされた事例。父親は破産・免責により支払の責任がなくなっていた。当時の状況を立証して、サラ金の請求を認めない判決を得て、娘も支払を免れた。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【不当利得返還請求事件】息子を名乗り、当座のお金を振り込んで欲しいとのいわゆる振り込め詐欺にあった母親が、銀行に振り込んでしまった金員の返還を求め、銀行に対する提訴後、口座名義人との訴訟外の合意により、金員の返還ができたに事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ 越谷簡裁 ◆判決年月日◆ 平成17年2月22日訴訟外の和解により取下 ◆備考◆ 詐欺に気づいた母親がすぐに警察および銀行に連絡したところから、口座を凍結できた。しかし、銀行側は、判決か口座名義人了解がないと組戻しができない立場であったため、口座名義人に不当利得返還及び損害賠償請求事件を提訴。口座名義人は転々と住所を移転していたが、居住地に裁判所からの書類が届いたため、口座に入金された金員の返還に合意に至った。振り込め詐欺の犯人との関係は不明

№3 ◆裁判等の事案の内容◆ 【損害賠償請求事件】外国為替証拠金取引に勧誘され、証拠金を差し出した後、取引を辞めようと申し出てもこれに応じてもらえず、証拠金相当額の損害の賠償を請求し、これが全額認められた事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ 東京地裁 ◆判決年月日◆ 平成17年6月9日判決 ◆備考◆ 訴訟前での示談交渉で返還の合意をしたものの、返還の履行に応じないため提訴。判決確定後、債権差押え(不奏功)。その後、被告会社及び被告会社代表者個人と和解により回収中(一部)。このほか同種事案での示談による回収事例あり。

4) 民事介入暴力・犯罪被害者
暴力団に脅されている場合の窓口になります。また、暴力団に限らず、犯罪の被害者になってしまった場合、刑事手続きやマスコミ対応のお手伝い、加害者の弁護士からの示談交渉の窓口になったり、加害者に損害賠償請求をすることもあります。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【損害賠償請求事件】暴力団の構成員が暴行を加えて被害者を死亡させた場合において、その当該暴力団の組長代行の代理監督責任及び当時勾留中であった組長本人の使用者責任が認められた事例
(原告・被控訴人代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁 東京高裁 最高裁 ◆判決年月日◆ 一審平成13年12月21日勝訴判決(判例タイムス1083号81頁)、平成14年11月27日控訴棄却判決、平成15年4月25日上告棄却決定(確定)s ◆備考◆ 弁護団事件の実働として活動。訴状及び準備書面作成、組長代行への反対尋問などを担当。勝訴判決確定後、債権差押え(不奏功)。組長から任意に損害賠償金の一部の支払の合意により一部回収。暴力団の組員の不法行為が組の責任者までも賠償責任があると認める社会的意義のある判例のひとつといえる。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【明渡し断行仮処分申立事件】建物賃貸借契約を締結した賃借人でない者が建物を利用しており、それが暴力団の構成員であることが判明した。事実上、組事務所として利用されているので、緊急に明渡しを求め、組の主要幹部との間で明渡しの裁判上の和解が成立した事例
(債権者代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成14年10月2日和解 ◆備考◆ 暴力団構成員の年始参りなどが危惧される年末までの明渡し及び明渡し不履行の違約金支払の合意。その結果、年末までの任意の明渡しが実現し、正常な賃貸借契約を締結できる状態に回復できた。

№3 ◆裁判等の事案の内容◆ 害を負った事件で、被害女性が強姦犯人との間で示談金の支払いの刑事公判における和解が成立した事例 (被害者代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁 ◆判決年月日◆ 平成16年9月14日和解 ◆備考◆ 刑事弁護人を通じての交渉により、内金を公判期日で授受、その余を被告人身柄釈放後の分割払いの合意を実現。このほか被害者に近づかないことの誓約も獲得。刑事和解によりあらためて民事上の損害賠償請求をせずに早期解決が図れた。

№4 ◆裁判等の事案の内容◆ 【損害賠償請求事件】放火殺人の犯人に対する損害賠償が認められた事例。
(原告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成16年3月11日判決 ◆備考◆ 刑事事件中に示談ができなかったため提訴。判決後、被告人の銀行口座を差押え一部回収。

№5 ◆裁判等の事案の内容◆ 【示談交渉事件】30人を超える少年らから集団暴行を受け、後遺障害を負うに至った被害者(当時少年)が、加害者の少年及びその親の一部から損害賠償金の支払いを受ける示談が成立した事例
(債権者代理人) ◆裁判所◆◆判決年月日◆ 平成15年6月から16年2月にかけて裁判外の和解 ◆備考◆ 少年審判記録などから相手の少年や親を捜し、示談交渉により半数以上の相手から損害賠償金の支払いを現実に受けることを裁判手続きを経ずして実現。

5) 破産・債務整理関係 借金を返せなくなった場合や返すのが難しくなった場合に、あなたの借金や収入・資産などの事情を十分に聞いたうえで、破産手続を行ったり、サラ金業者と交渉して借金を減らしたうえでの分割払いの契約をしたり(任意整理)、「民事再生手続」を行うなどして、人生を再スタートするためのお手伝いをします

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【示談交渉・過払金返還請求事件】消費者金融などからの借入が長年あったため、利息制限法による引き直し計算ですでに払った金員の返還を求め、任意に返還を受ける裁判外の和解が成立した事例
(債務者代理人) ◆裁判所◆◆判決年月日◆ 平成17年中にも 複数あり ◆備考◆ 破産手続きや債務整理をする以前に、時効通知や過払い金返還請求などが可能であることも検討してみることも大切。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【破産申立事件】消費者金融などからの借入があったものの、きちんと分割払いをしていたが、病気により退職を余儀なくされ、収入がなくなったため支払えなく、自己破産の申立をし、破産・免責が認められた事例
(申立人代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁、さいたま地裁越谷支部、東京地裁など ◆判決年月日◆ 平成17年中にも 複数あり ◆備考◆ 支払ができないときは破産手続きをして、免責を受ければ法律上、支払う責任がなくなります。申立前でも弁護士の通知により事実上の取立はなくなります。

№3 ◆裁判等の事案の内容◆ 【個人再生申立事件】消費者金融などからの借入があったものの、きちんと分割返済をしていたが、住宅ローンもあり、また利息が増えて約束通り支払えなくなった。住宅ローンは別途支払うことで、その他の債務は減額された金額を3年間支払う再生計画で裁判所の許可がされた事例
(申立人代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部など ◆判決年月日◆ 平成17年中にも 複数あり ◆備考◆ 破産手続きでは住宅を手放さなければならず、また、一定金額なら支払える場合は、個人再生により減額をして支払っていく方法もあります。

6) 障がい関係
あなたの親や兄弟などが認知症などのため自分で財産を管理できなくなった場合などに、あなたの代理人となって、成年後見の申立て行います。また、障がいを持っている方の障がいがあること故のトラブルのご相談も承ります。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【入院又は通院処遇事件】精神科通院歴のある女性が強盗未遂罪と問われたが、心神耗弱のため減軽・執行猶予判決を受けた後、医療観察法の審判で、同法に基づく医療措置を行わない旨の決定がされた事例
(付添人) ◆裁判所◆ さいたま地裁 ◆判決年月日◆ 平成18年3月29日決定 ◆備考◆ 自主的な治療による症状改善の可能性があるとして、強制的な入院・通院命令の必要までないとされた。その後、本人は自主的に任意入院をし治療を受けるに至っている。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【処遇改善請求事件】精神病により医療保護入院と認定され、16年間、精神病院の閉鎖病棟に入院を強制され、社会復帰のための外出も許されなかった者の処遇改善請求を求めた事例
(請求者代理人) ◆裁判所◆ 埼玉県精神医療審査会 ◆判決年月日◆ 平成15年4月9日審理結果改善措置なし ◆備考◆ その後、入院先病院と交渉の末、転院を実現。転院先にて任意入院に変更、一定期間の入院生活後、グループホーム生活による社会復帰を実現。

№3 ◆裁判等の事案の内容◆ 【成年後見申立事件】認知症により財産管理能力がないにもかかわらず、本人名義のクレジット利用などによる複数の請求がされている事案で、本人の親族が、同請求の対応を含む財産管理及び身上介護について適正な第三者を求めたため、裁判所にて、財産管理人の保全処分、成年後見開始審判を得て、弁護士及び社会福祉士の成年後見人の選任がされた事例
(申立代理人) ◆裁判所◆ さいたま家裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成17年8月25日審判 ◆備考◆ その後、成年後見人において、クレジット会社からの請求に対する応訴や財産管理などが行われている。

№4 ◆裁判等の事案の内容◆ 【成年後見申立事件】母親の死亡により、知的障害による財産管理能力がない者が残された。本人の親族が、相続財産及び本人の財産の管理について適正な第三者を求めたため、裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見開始決定がなされた事例
(申立代理人) ◆裁判所◆ さいたま家裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成18年1月30日審判 ◆備考◆ 本人は施設にて生活中、成年後見制度の利用により、財産管理の確保の実現。

7) 執行・保全関係
判決で勝訴したり、和解が成立したりしたものの、相手が約束のお金を支払わないなどその義務を履行しない場合に、強制的に財産を差し押さえる手続を行います。また、裁判を起こす前に、相手が将来財産を他人に譲ったり、隠してしまわないよう仮にその財産を差し押さえるといった手続を行います。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【債権差押命令申立事件】養育費の支払いを家庭裁判所で約束したにもかかわらず、支払をしていなかった元夫に対して、銀行預金口座の債権差押えをした事例
(債権者代理人) ◆裁判所◆ 広島地裁 ◆判決年月日◆ 平成13年6月20日決定 ◆備考◆ 結局、残高はあるものの銀行からの借金があったため相殺予定として取立はできなかったが、これを契機にして、相手方と交渉の結果、任意の支払を合意する裁判外での和解が成立し、全額回収を実現。このほか、債権差押え申立事案の複数あり。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【請求異議事件】賃貸借契約の連帯保証人となった者が、すでに明渡し済みになった後の期間についての賃料相当損害金の債権差押えを受けた件について、不当な差押えだとしして差押えの停止・取消とともにすでに供託されている金員の返還を求め、強制執行停止決定を得て、強制執行取り下げ、金員の一部返還の裁判上の和解が成立した事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成13年12月27日決定、平成14年10月11日和解 ◆備考◆ 停止決定により、差押えされていた債権の獲得が実現、また、その後、第三債務者が供託していた金員分の一部を返還を実現。同意による担保取消によって、強制執行停止の際の担保も返還。

8) 損害賠償関係・損害
交通事故の被害にあった場合の加害者に対する損害賠償請求や、夫や妻の不倫相手に対する慰謝料請求などを行います。また、これと逆の立場になった場合(交通事故を起こしてしまった場合など)には、相手と示談交渉をしたり、裁判手続をしたりします。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【国家賠償請求事件】真正に疑問のある離婚届の不受理届の取下書を漫然と受理した市職員に過失があったとして市の国家賠償責任が認められた事例
(原告・被控訴人・被上告人代理人) ◆裁判所◆ 千葉地裁 東京高裁 最高裁(第2小法廷) ◆判決年月日◆ 平成13年12月21日1審勝訴判決(判例タイムズ1799号128頁)、平成14年11月27日(控訴棄却)、平成15年3月28日(上告不受理・確定) ◆備考◆ 前述の人身保護請求事件と同一事件。偽造の離婚届及び不受理届取下書を作成した夫に対して、公正証書不実記載罪などで刑事告訴もした(事件化はしなかった模様)。離婚判決後の偽造離婚届による再度の裁判手続きでの法律扶助利用分の費用及び慰謝料の損害賠償を実現

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【損害賠償請求事件】女子高校生が通学中、一時的に放し飼いをしていた秋田犬に足を噛まれ、醜状が残る後遺症を負ったため、その損害賠償を請求し、賠償をする裁判上の和解が成立した事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成16年3月10日和解 ◆備考◆ 相手が争っていたため、尋問手続きまでしたが、結局、裁判上の和解による損害賠償金の支払いを受けるに至った。

9) 労働事件
会社から不当に解雇されてしまった場合や、残業代を支払ってもらわなかった場合、会社に対しての交渉や裁判を行います。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【未払賃金請求事件】勤務していた会社に対して、残業手当が払われていなかったことで、未払い残業手当の支払いを求め、その一部の支払を受ける裁判上の和解が成立した事例
(原告代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成15年8月22日和解 ◆備考◆ 時効になっていない2年分の未払い賃金及び付加金を求めたが、早期解決のため、和解により一部であったが現実の支払を受けるに至った。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【証拠保全申立事件】タイムカードなどを偽造するおそれのある会社に対し、未払残業手当の訴訟を提起する前にタイムカードなどの提出の命令を得た事例
(申立代理人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成17年4月19日決定 ◆備考◆ 実際は、命令に沿った提出は実現できず、訴訟となった。訴訟中に任意に提出を受ける。

10) 刑事事件・少年事件
無実の罪で逮捕された場合や、罪を犯したことは認めるがなるべく軽い刑にしてもらいたいなど困っている場合に、弁護人として被害者との示談、検察官に対する意見、保釈の請求、法廷での弁護活動などをします。20歳未満のお子さんが警察に捕まったときもお子さんのために活動します。

№1 ◆裁判等の事案の内容◆ 【覚せい剤取締法違反被告事件】未成年のころ、暴力団員に無理矢理覚せい剤を打たされたことなどにより、少年院に入ったことのある女性が、成人してまもなく、再び、男性関係から覚せい剤を使用してしまった事案で、執行猶予判決を得た事例 (弁護人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成13年7月27日判決 ◆備考◆ 懲役1年6月、執行猶予3年。未成年者のころの付添人弁護士や被告人の面倒をみたことのある方が情状証人として出廷。その後の社会生活復帰の様子も被告人本人などから連絡を受けている。

№2 ◆裁判等の事案の内容◆ 【傷害被告事件】飲食店で喧嘩となり、暴力を振るってしまい、警察に逮捕され、勾留された者の起訴後保釈を得て、示談を成立させ、執行猶予判決を得た事例
(弁護人) ◆裁判所◆ さいたま地裁越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成17年5月12日判決 ◆備考◆ 懲役1年6月、執行猶予3年。親族からの要望により私選弁護人として活動。このほか、保釈や示談が実現した事案複数あり。

№3 ◆裁判等の事案の内容◆ 【傷害被疑事件】酔っぱらいとのいざこざで、暴行をはたらいてしまった者が逮捕・勾留されたが、起訴猶予により釈放された事例
(弁護人) ◆裁判所◆ さいたま地検越谷支部 ◆判決年月日◆ 平成17年9月20日不起訴 ◆備考◆ 被害者との示談、身元引受人の確保などをして、不起訴を実現。このほかにも同種解決複数あり。

№4 ◆裁判等の事案の内容◆ 【窃盗保護事件】保護観察中の暴走族のリーダー格が、仲間とともに自動販売機荒らしを繰り返していたが、本人の校正意欲や保護者の監督状況などを考慮し、少年院送致をせずに再び保護観察の継続の処分の審判を受けた事例
(付添人) ◆裁判所◆ さいたま家裁 ◆判決年月日◆ 平成12年6月22日審判 ◆備考◆ 前歴が多数有り、共犯で保護された少年のなかでも主犯格とされてしまった事案であり、少年鑑別所に観護措置されたが、最終的には在宅による保護観察となった。 このほか、少年事件での付添人活動複数あり。