- 弁護士というと,ちょっと敷居が高くて,近寄りがたいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
それは, - 1 お金がとてもかかるのでは?
2 こんなこと,弁護士に相談していいのだろうか? - など,思われることもあるからかもしれません。
- 1のお金のことは,ご依頼の内容や手続によって決まりますので,相談のときにきちんと弁護士から説明をいたします。お金が用意できない方には,法テラスの法律扶助制度を利用することもご案内しますので,ご安心ください。
- 2については,意外と弁護士がお手伝いすることで解決できることがたくさんありますので,お一人で悩まずに遠慮なくご相談ください。よくある相談をケーススタディで挙げてみましたので参考にしてください。
こうしたケース以外にも誰にも相談できないことも弁護士はきちんと受け止めて相談をお受けします。
守秘義務といって誰にも他言はしませんので,安心してご相談ください。まずは,お電話をください。
ケース1 離婚(身勝手な夫ときちんと別れたい)
- 夫は,自分勝手で,たまに家に帰ってくるだけで,家にまともにお金も入れません。最近は夫が給料やボーナスもいくらもらっているかもわかりません。先日,夫から離婚を申し入れしてきて,「お金は全部俺の稼ぎなんだから,お前には一銭もやるつもりはない」と言われました。言われるままに離婚届に判を押して出て行くしかないのでしょうか?
- 離婚をするときは,それまでの共同生活中に形成してきた財産を分与を求めることができます。その分与の対象となるかは,どちらが稼いだお金であるとか,どちらの名義の預金や不動産であることは直接関係ありません。離婚にいたる原因が相手にあるときなどは,離婚に伴う慰謝料を請求することもできます。言われるままに判を押す前に,弁護士に相談してみてください。
ケース2 相続(長兄が独り占めでよいのか)
- 父が1か月前に亡くなりました。遺言は見つかっていませんが,長男の兄が父の預貯金を全部管理しており,父名義の土地建物も全部自分が相続するものだと言い張っています。
父の生前,兄は,父の面倒もろくにみていなかったのに,亡くなったら長男だと言って,当然のように私たちは全部放棄をするように言ってきています。
長男は家を継ぐ立場なので全部相続するのが当たり前なのでしょうか? - 兄弟姉妹どうしでは,法律では,相続人としての平等な立場にあり,相続分は原則として等しくなるものです。一方的に話をされて,よくわからないまま,書類に判子を押したりすると,後で取り返しがつかなくなることもあります。
話し合いがうまくできないときは,冷静な第三者に入ってもらうことも一法です。後々,家庭裁判所を利用することも考えれば,家庭裁判所で代理人として活動できる弁護士に相談することがよいでしょう。
ケース3 交通事故(保険会社がわかってくれない)
- 3か月ほど前,自転車に乗っていたら,一時停止を無視して走ってきた自動車がぶつかってきて怪我をしました。まだ,きちんと直っていないのに,相手の保険会社の担当社から一方的に治療代の支払いの打ち切りを告げられ,賠償金の提示を受けました。
交通事故での賠償金は,保険会社の基準で決まるものなので,しかたないのでしょうか? - 具体的な事情が十分に伝わらないままでは,適正な賠償金が算定されたものとは言えません。
これから後遺障害が残ることもありますから,慎重な対応が必要です。
弁護士に保険会社の提示を見せて,適正なものか相談してみてください。
そのうえで,弁護士が保険会社と交渉を依頼するかを決めるのもいいのではないでしょうか?
ケース4 借金問題(もうどこからも貸してもらえない)
- 景気が悪く数年前からボーナスがなくなりました。
そのため,ボーナス払いの支払ができなくなり,サラ金から借金を繰り返すようになっています。
借入額が増えていったことから,とうとうどこからも借り入れができなくなってしましました。
来月の支払はできません。どうしていいかわかりません。 - 弁護士に依頼をし,借入先の会社に通知が届けば,当面,直接の取立はありません。
そして,弁護士がこれまでの借入,返済の経過を調査した結果によっては,利息を払いすぎたとして元本額が減ったり,支払うどころか過払い金としてお金が戻ってくることもあります。
本当に支払えない場合は,それに適した手続もきちんとありますから,今後のことを早めに弁護士に相談することが大切だと思います。