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よくある質問

皆様から数多く寄せられる質問事項を分かりやすく掲載致しました。

弁護士費用とは

1、法律相談
法律相談を30分受けると、2,000円(別途消費税200円)というのが標準額となっています。相談時間が15分を超えるごとに1,000円(別途消費税100円)宛加算されるのが原則です。
※法テラス(日本司法支援センター)の利用なら負担なし、利用できるかはお尋ねください。
2、事件の依頼
事件を依頼した場合、大きく分けて3種類の費用がかかります。
1) 着手金
(事件を依頼し着手するときの事務手数料です。原則として事件に着手した以上は結果の如何を問わず返還されません。)
2) 報酬金
(事件が終了した際の謝金です。まったく結果が得られなかった場合はゼロということになります。)
3) 実費
手続きのために実際にかかった費用です。申立費用(印紙代・切手代)、交通費、通信費などになります。
最初の段階で1)着手金と消費税をお支払いいただくのが原則です。場合によっては3)の実費の概算を事前にお支払いいただくこともあります。金額は、事件及び手続きの内容によって異なりますので、具体的な金額は個別のケースをうかがってからということになります。(参照・日弁連の弁護士費用の説明)
※法テラスの扶助の利用により、いったん法テラスに立て替え払いをしてもらい(無料ではありません)、分割で協会に返還する制度もあります。なお、この制度の利用には要件(資力など)があります。 また、免除制度もあります。

破産に必要な書類など

1、弁護士に依頼する場合、最初にあった方がいいもの
◆ 債権者一覧表
(どこの会社に借りたかがわかる一覧表です。)借りた相手の会社がわからないと、弁護士から通知が発送できず、取り立てがとまりません。
◆ カード類、請求書や振込書などの書類(あるもの全部)
前記債権者一覧表の記載を確かめるものにもなります。また、利息制限法で計算し直すと破産しないでも済むかどうかの判断材料にもなります。
◆ 収入がわかるもの
(給料明細書、源泉徴収票、(非)課税証明書、生活保護受給証明書など)どのような生活状況で支払えなくなったかを裁判所に伝えるためのものです。
◆住民票(世帯全員の本籍・続柄が記載したもの)
誰が破産するのか、誰と住んでいるのかを裁判所に伝えるためのものです。
◆ 印鑑
弁護士へ委任するための書面作成などに使います(銀行からの借金がある人は銀行印が望ましいです)。
◆ 不動産登記簿謄本(住宅ローン支払い中の持ち家がある方の場合)
担保がどのように設定されているかによって、破産と不動産売却の関係を検討する材料になります。
◆ 弁護士費用
すぐに着手するためには、少なくとも内金だけでもいただくことになっております。金額は事案やご事情に応じて異なりますので、ご相談ください。
2、弁護士に依頼した後、提出してもらう書類等
◆ 家計の状況
(1か月の家計の収支を記載したもの)2か月分
◆ 陳述書の下書き
(どうして借金し、払えなくなったかの事情を書いたもの)
◆ 同居の人の収入がわかるもの
(場合によっては必要になります)
◆ 退職金支給規定又は支給額証明書
(いま退職したらいくら退職金がもらえるかを裁判所に報告するものです。)
◆ 賃貸借契約書
◆ 通帳(1年分)
◆ 車検証の写し
(場合によっては車両の時価のわかる資料が必要になります)
◆ 保険証券及び解約返戻金がわかるもの
◆ 裁判所からの書類
(すでに裁判になっていたり、差押えをされている方の場合)
◆ 予納金
(裁判所へ納める手続き費用です。財産が何もない方は約1万5000円になります)
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