皆様から数多く寄せられる質問事項を分かりやすく掲載致しました。
| 弁護士費用とは | |
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| 1、法律相談 | 法律相談を30分受けると、5000円(別途消費税250円)というのが標準額となっています。相談時間が30分を超えるごとに5000円(別途消費税250円)宛加算されるのが原則です。 ただし、財団法人法律扶助協会の利用により、法律相談料が無料になる制度もあります。当事務所の所長弁護士は、同協会の相談登録弁護士ですので、ご利用になることも可能です。 |
| 2、事件の依頼 | 事件を依頼した場合、大きく分けて3種類の費用がかかります。 1) 着手金 (事件を依頼し着手するときの事務手数料です。原則として事件に着手した以上は結果の如何を問わず返還されません。) 2) 報酬金 (事件が終了した際の謝金です。まったく結果が得られなかった場合はゼロということになります。) 3) 実費 手続きのために実際にかかった費用です。 申立費用(印紙代・切手代)、交通費、通信費などになります。 最初の段階で1)着手金と消費税をお支払いいただくのが原則です。場合によっては3)の実費の概算を事前にお支払いいただくこともあります。 金額は、事件及び手続きの内容によって異なりますので、 具体的な金額は個別のケースをうかがってからということになります。 (参照・日弁連の弁護士費用の説明)また、法テラスの扶助の利用により、いったん法テラスに立て替え払いをしてもらい(無料ではありません)、分割で協会に返還する制度もあります。 なお,この制度の利用には要件(資力など)があります。 また,免除制度もあります。 |
| 破産に必要な書類など | |
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| 1、弁護士に依頼する場合、 最初にあった方がいいもの。 |
◆ 債権者一覧表 (どこの会社に借りたかがわかる一覧表です。) 借りた相手の会社がわからないと、弁護士から通知が発送できず、取り立てがとまりません。 ◆ カード類、請求書や振込書などの書類(あるもの全部) 前記債権者一覧表の記載を確かめるものにもなります。また、利息制限法で計算し直すと破産しないでも済むかどうかの判断材料にもなります。 ◆ 収入がわかるもの (給料明細書、源泉徴収票、(非)課税証明書、生活保護受給証明書など) どのような生活状況で支払えなくなったかを裁判所に伝えるためのものです。 ◆ 戸籍謄本、住民票(世帯全員の本籍・続柄が記載したもの) 誰が破産するのか、誰と住んでいるのかを裁判所に伝えるためのものです。 ◆ 印鑑 弁護士へ委任することの書面作成などに使います(銀行からの借金がある人は銀行印が望ましいです)。 ◆ 不動産登記簿謄本(住宅ローン支払い中の持ち家がある方の場合) 担保がどのように設定されているかによって、破産と不動産売却の関係を検討する材料になります。 ◆ 弁護士費用 すぐに着手するためには、少なくとも内金だけでもいただくことになっております 金額は事案やご事情に応じて異なりますので、ご相談ください。 |
| 2、弁護士に依頼した後、 提出してもらう書類等 |
◆ 家計の状況 (1か月の家計の収支を記載したもの)2か月分 ◆ 陳述書の下書き (どうして借金し、払えなくなったかの事情を書いたもの) ◆ 同居の人の収入がわかるもの (場合によっては必要になります) ◆ 退職金支給規定又は支給額証明書 (いま退職したらいくら退職金がもらえるかを裁判所に報告するものです。) ◆ 賃貸借契約書 ◆ 通帳 (1年分) ◆ 車検証の写し (場合によっては車両の時価のわかる資料が必要になります) ◆ 保険証券及び解約返戻金がわかるもの ◆ 裁判所からの書類 (すでに裁判になっていたり、差押えをされている方の場合) ◆ 予納金 (裁判所へ納める手続き費用です。財産が何もない方は約1万5000円になります) |
| 離婚原因となる事柄 | |
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| 夫婦が離婚をするには、協議離婚(離婚届を市役所に提出する方法)、調停離婚(家庭裁判所の調停(話し合い)で離婚する方法)がありますが、双方が、離婚について、あるいは離婚条件(親権者、養育費、財産分与、慰謝料など)に合意できない場合、裁判離婚という方法があります。 この裁判離婚は、家庭裁判所(2004年4月から人事訴訟法が改正になり、従前の地方裁判所から家庭裁判所の管轄になりました)の裁判官が、「離婚原因」があると判断した場合、双方が合意していないときでも、離婚の判決を下し、離婚を成立させるものです。 その「離婚原因」とは、どういうものかですが、現行法では、法律上、次の場合になります。 | |
| 1、不貞行為 | 配偶者以外の者と男女関係になった場合のことです。実際の裁判では、確たる証拠が見あたらないのが普通ですから、その事実の有無も争われることも多く、また、不貞に至った事情を反論されることもあります。 なお、自分の方が浮気している場合、浮気をしている方から訴えても、これだけを理由にして離婚が認められることはないのが一般です。 |
| 2、悪意の遺棄 | 病気のためやむを得ず別居するとか、相手方に虐待されるので同居しない場合などはこれにあたりません。夫が、生活費を与えないことで妻子が生活できなくなることをわかりながら、まったく生活費を渡さない場合などが考えられますが、実際の裁判では、ケースバイケースで判断され、互いに扶助し合う正常な夫婦生活を継続する意思がないことが決定的な状態かどうかを判断することになります。 |
| 3、3年以上の生死不明 | 現実には、このようなケースを証明することが困難であり、裁判上、これを理由に離婚が認められる例はほとんどありません。 |
| 4、回復の見込みのない 強度の精神病 |
裁判例では、たとえ相手が精神病であっても、その病気になった相手の今後の療養、生活などについて出きる限り具体的な方途が講じられ、ある程度その方途の見込みがつくことを要するとしています。なお、民法改正要綱では、精神病を理由とする離婚原因は削除しています。 |
| 4、その他婚姻を 継続し難い重大な事由 |
その夫婦が破綻している場合ですが、何が破綻しているといえるかは、ケースバイケースとなります。 |