久しぶりに書きます。

今日は、「障害」あるいは「障がい」について述べたいと思います。

当事務所では、障害のある方への法的支援のお手伝いも業務としています。「障害者自立支援法」が障害がある故に負担を負わせる憲法違反の法律だと訴え、国と和解をした事件のさいたま弁護団の主任弁護士でもあります。また、これまで知的障害がありながらもちゃんと選挙に行けていたのに、財産管理のために成年後見が開始されたとたんに選挙に行けなくなったのは、憲法違反だとして訴えた事件で、そのとおり憲法違反だと認めた判決を得て、実際に、法律改正もされ、選挙に行けるようになった方の事件の代理人もつとめました。

さて、「障害」という言葉を、最近、「障がい」と表記することも増えてきました。それは、障害者は、「害」ではない、という考えに基づくものと思われます。私も、そういう考えにも共感できるところもあり、「障がい」という表記を使っていた時期もありました。

しかし、現在は、「障害」と表記するようにしています。それは、「障害」とは、何かということについてのとらえ方の違いからです。考えてみれば、障害のある方が生活するのに不自由になっているのは、その方のせいではなく、社会がバリアフリーではなく何らかの「バリア」、「障壁」があるからではないでしょうか?

たとえば、電灯を消され、真っ暗な部屋のなかで動けなくなったら、「灯りをつけてください」と言うのではないでしょうか?私たちにとっての「灯り」と、目の不自由な方が安心して動けるような設備を設けることと違いはないのではないでしょうか?

そうです。「障害」は社会にあるのです。ですから、あえて「害」をひらがな表記にせずに、私は「障害」を使うようにしているのです。