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質問
父が亡くなりました。すぐに相続のことを話すのもどうかと思い、49日までは父の遺産についての話は何もしていませんでした。

ようやく49日も過ぎたので父の遺産の話をしようと思い、登記簿謄本をとってみたら、私には何の話もないまま父名義の不動産が全部兄名義になっていました。どういうことでしょうか?私には取り分がないのでしょうか?

回答
おそらく、遺言に基づく登記手続きがなされたものと思われます。法務局でその不動産の相続登記の申請書類を閲覧してみてください。そうするとお父さんの遺言があると思います。

その遺言の内容次第ですが、二人兄弟で、すでにお母さんは亡くなっているということでしたら、遺留分として遺産全体の4分の1の権利があなたにあります。

弁護士からその旨の手紙を出して、交渉し、任意での話し合いが難しければ、家庭裁判所への調停や訴訟で解決を図りましょう。
遺言を知ってから1年以内に遺留分請求の通知をしておかないと、時効により請求できなくなることがありますので気をつけてください。