性犯罪を厳罰化する改正刑法が本日7月13日の施行が確定しました。改正刑法は、強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更され,女性に限定されていた被害者に男性を含め、性交類似行為も対象となりました。法定刑の下限は懲役3年から5年に引き上げられました。
 
 被害者の観点からすると,これまで強姦罪や強制わいせつ罪などで、起訴するのに被害者の告訴が必要となる「親告罪」規定だったところ,これが削除されました。施行前に起きた事件(昨日までに起きた事件)にも原則適用されます。

 被害者参加制度など被害者にはいろいろな権利が認められるようになってきましたが,今回の刑法改正では,被害者自身が自分の名誉保持などのために「親告罪」として自らが告訴しなければ裁判にならなかった制度がなくなってしまいました。被害者の意思とはかかわりなく刑罰が科せられることになったのです。この改正で,被害者の権利がひとつ減ったとも評価できます。被害者制度ができる前のような,被害者が一つの証拠方法にすぎず,被害者が手続きの「蚊帳の外」にならないように注意して,より被害者に寄り添う手続きに事件に取り組むことを心がけたいと思います。