今回は、遺留分(いりゅうぶん)についてお話しします。

どなたかが亡くなると、その方の財産(遺産)がある場合、その法定相続人に相続により承継され、遺産分割協議をすることになります。もし、その協議が成立しなければ、裁判所の手続きで最終的には法定相続分の割合で分割されるのが原則です。

しかし、亡くなられた方が生前に遺言を残していた場合は、分割協議の必要はなくなり、その遺言にそって相続がされることになります。その遺言の内容は、多くの場合、法定相続分の割合での分割にはなっていません。

そうすると、その遺言だけを前提とすると、全く遺産を取得できない法定相続人がいることもよくあります。たとえば、法定相続人が亡くなった方の子どもたちの兄弟3人だけだった場合、法定相続分の割合で分割すればそれぞれ3分の1が取得できるところ、遺言に長男に全部相続させる旨の記載があった場合、長男以外の兄弟(二男、三男)は遺産をまったく取得できないことになってしまいます。

法律では、そのような場合でも、前の例の二男や三男は、遺留分(いりゅうぶん)という権利を行使し、遺言がなかったら、本来もらえるはずであった法定相続分の2分の1の割合(前述の3分の1宛のケースならその半分の6分の1)の財産を、遺言により取得した人(前述のケースでは長男)に請求できることになっています。これを法律では遺留分侵害額と言います。遺言でもらえる財産がこの遺留分侵害額を下回るときは、その差額を請求することができる制度です。なお、亡くなる一年以内に(原則、例外あり)生前贈与があったときもその分を含めて遺留分の請求ができます

ただし、この遺留分侵害額の請求権の行使には時効があります。遺言があることを知り、自己に適正な相続分が承継されないことを知ってから1年以内に請求しないといけないことになっています。また、遺留分を請求するかどうかは自由ですので、遺言という故人の意思を尊重して、あえて遺留分に請求をしないこともできます。

なので、これから遺言を作成しようとする場合は、相続発生後、法定相続人間でのもめ事をできるだけ避けようとするなら、各法定相続人には、少なくとも遺留分相当の遺産を相続させる内容にすることも一つの方法になります。

当職がお手伝いした経験では、相続が発生してもすぐには遺産分割協議がはじまらないのが通常なので、しばらく話し合いの機会を待っていると、ある日、遺産であったはずの土地を第三者が利用していることがわかり、それをきっかけに、実は遺言により名義変更され売却されていたことが判明したケースもありました。その場合、その土地の登記申請の添付書類(遺言に基づく登記なら遺言が添付書類にある)を閲覧して、遺言の内容を確認する方法をとったりします。また、故人が公正証書遺言を作成していた場合は、公証人役場で必要な手続きを踏めば、故人の遺言が手に入ります。
遺言で遺産を取得した人に対して遺言の開示を求めても、なかなか応じてくれないこともあるので、また、開示を求めることも人間関係上難しいこともあるので、自力で取得する方法も知っておく必要もあります。

そして、遺留分の請求をする方法については、時効との関係もありますので、後日、いつ請求したかを明らかになるよう配達証明付きの内容証明郵便ですることが望ましいと言えます。その後の交渉の必要もありますし、その請求内容も法律にそったもので適切な請求としておく必要もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

上記のとおり、相手に遺留分の請求の通知をして、交渉し、遺留分相当額のお金を取得できることもありますが、なかなか請求に応じず、また交渉も難しい場合は、家庭裁判所への調停、裁判などの手続きも視野に検討する必要があろうかと思います。

それぞれのご事情により、採るべき手段、方法、タイミングもありますので、そのあたりも含めて、弁護士にご相談いただけると幸いです。

なお、遺留分については、遺留分の放棄という手続きもありますが、そのことについては、またの機会でお話したいと思います。