ある人が亡くなると,その人について相続が発生します。日本の法律では,その人の法定相続人が法定相続分の割合に応じて,相続するというのが原則です。しかし,もし,自分が死んだらこの財産はこの子に残したいなど,自分が亡くなる前に相続させる相手を決めておきたいということもあろうかと思います。

そう思っているときに,生きている間にできる方法としてあるのが,遺言です。

遺言の作成方法の一つに公正証書遺言というのがあります。公証人役場で作成しておくものですが,作成されたものの一つは公証人役場で保管されており,亡くなった後,その人が遺言を作成しているかどうかは,法定相続人であれば,全国の公証人役場で所定の手続きをすれば,調べることもできます。

その公正証書遺言の場合,利害関係のない証人二人を立会人とする必要があります。もし,弁護士事務所に依頼すれば,どのような遺言の内容にするかのご相談ほかに,公証人役場での手配や証人として弁護士や弁護士事務所事務員が立ち会うことのお手伝いもできます。

なお,遺言は生きている間,いつでも書き換えることともできます。

自分が亡くなった後にもめないように,遺言を作成してみようかとお考えの方は,遠慮なくご相談ください。遺言を作ると長生きするという話もあります。元気な,いまのうちから考えてみるのもよいかもしれません。

遺言がなく遺産分割の紛争,遺言があっても遺留分減殺請求の紛争が生じることがあります。しかし,そうしたときに家庭裁判所の調停,審判などで代理人として活動している弁護士だからこそ,のちのちの紛争を見込んだうえで,遺言の内容の検討や遺言執行者としてお手伝いができるという弁護士ならではのメリットもあるかと思います。

公正証書遺言の場合,公証人役場に支払う費用は,相続財産になる財産の多寡によって決まります。当事務所が公正証書遺言作成のお手伝いする場合の費用は,公証人役場に払う費用のほかに,11万円(税込み)程度を原則としています。